エイズに関するコミットメント宣言
2002年以降、大きく改善されたとはいえ、エイズ感染者・エイズ患者およびエイズに影響を受けた人を差別から守り、社会サービスを平等に利用できるようにするための法的手段を講じている国は62%に過ぎません。
しかも、その62%のほとんどは一般的な差別禁止法が存在すると答えているのであって、エイズに影響を受けた人々を特に対象にしたものではありません。
一般的な差別禁止法があると答えた国が最も多かった地域は東ヨーロッパ・中央アジアで、80%に達しています。
ラテンアメリカ・カリブ諸国、先進諸国はそれぞれ70%、67%であります。
北アフリカ・中東、サハラ以南のアフリカ、アジアは50%、52%、61%でした。
弱い立場の集団に対する差別を禁止することに前向きな対応を示す国はもっと少ないです。
全体ではそうした特別の措置をとっている国は33%でした。
地域別にみると、東ヨーロッパ・中央アジアが50%で最も高く、最も低い北アフリカ・中東は12%でした。
サハラ以南のアフリカは39%、ラテンアメリカ・カリブ諸国は47%、先進国は44%です。
多くの国が、差別を禁止する法的な手段があっても、そうした手段に関する人々の知識は限られており、実施メカニズムにも欠けていると答えています。
インド、マダガスカル、ネパール、ベトナムなど数カ国が反差別法の改正、強化の必要性を認識しているが、さらに広範な行動が必要です。
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