感染者報告義務
感染症予防法の第12条で、全数把握対象の4類感染症を診断した医師に対して、
都道府県知事等への届出が規定されている。
HIV感染症/エイズについては7日以内に全数届けなればならず、
違反者には罰則が適用される。
発病・死亡などの病状変化の報告は義務ではない。
発生届けに記入される項目は、「性別、診断時の年齢、病名、診断方法(指標疾患)、診断時の症状、発病年月日、初診年月日、診断年月日、感染推定年月日、死亡年月日、推定感染地域、国籍、感染原因、感染経路」であり、個人を特定できるものはない。
個人を特定できないため、重複登録、登録し損ない、病状変化、転居、帰国を含む変化があっても真実はわからない。
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