エイズ発生動向調査
エイズ発生動向調査は1984年に始まりました。
その後1999年3月までは「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(エイズ予防法)」、1999年4月からは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(新感染症法)」に基づいて全数把握の5類感染症となりました。
ここで「患者発生報告」されるエイズ患者とは、診断時に指標疾患を発症しているもの、HIV感染者は発症していないものです。
重複を避けるため、HIV感染者はその後発症しても、エイズ患者としては届けられません。
またエイズ患者・HIV感染者が死亡したり、転居や帰国しても届け出は義務化されていまえん。
これらの場合は「病状変化報告」の様式で医師が任意に報告します。
患者名を特定する識別がつけられていないので、最初に届けた医師と死亡・転居・帰国を見届けた医師が同じでなく、統計が不正確になるためです。
このような事情から、日本のエイズ患者動向は、現在生きている患者が何人いるか、死亡者は何人かという把握は不可能です。
まさに「発生の動向」にだけ注目しているといえます。
なおこの他に血液凝固因子製剤によるHIV感染者は
過去の法律の中では集計から外されていたので個別票がありません。
このため別の「血液凝固異常症全国調査」で把握されています。
HIV感染者とエイズ患者そして死亡者も集計されています。
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